今日は、ミシガン州に住んでいて、LLC(Limited Liability Company)としてビジネスを展開する場合の「Sales Taxをお客様からコレクトすべき?」問題について、思うところを書いていきます。
オンライン授業をする際に、Sales Taxをコレクトする?
(国内、国外のお客様の場合)
アメリカに住んでいる方が、オンライン授業を受けたいと申し込まれた場合、
こちらの記事に書いたように、私はSales taxをコレクトする必要はありません。
(わたしが住んでいるミシガン州にて、家庭教師などの活動は、
Sales Taxをコレクトする必要がないとのことです。)
なので、アメリカ以外に住んでる方が、「みもざ♡さんのオンライン日本語クラス、申し込みます♪」って
言われても、そのお客様から、Sales taxをコレクトする必要はありません。
「どーんと来い、来い」でございます。笑
録画したクラス、教材を販売する際は、Sales taxをコレクトする
将来、日本語を学ぶための教材やプログラムを提供し始めたら、(録画した動画授業であっても)
教材は「本」としてみなされるので、販売するときに、Sales taxをコレクトする必要があります。
その場合、私がミシガン州に住んでいて、フロリダ州の人が「教材」を購入されたときは、
「きっと」わたしの住んでるミシガン州の税率6%を上乗せして金額をお支払いいただくのだと思います。
アマゾンでいろんな物を購入するときに、どうやって、sales taxを支払っているのでしょうか?
食品じゃないものを買ったときは。。。。

2.41ドルは、40.17ドルの6%です。
食品を買ったときは。。。。

うーん。。。。購入者の住んでる州のTAXパーセンテージなのか?
それとも、販売者が住んでいる州のパーセンテージなのか?
アマゾンのインボイスを見ていると、購入者(わたし)の住んでるミシガン州の定めた税率(6%)に
従っているように見えます。
ここらへん、もっと調べることが必要ですが、今日はここまで!
読んでくださって、ありがとうございます。
みもざ♡いろいろクリエーションズ
(お断り♡このサイトで書かれてる税金等の情報は、あくまでも私の個人的な意見や調べた結果ですので、必ずしも正しいというわけではないカモしれません。参考程度にしていただければ幸いです。)