【アメリカでLLC】国外のお客様とのやりとり(オンライン授業編)&国内で教材を販売する際の税率は?

アメリカに住んでいるが、オンライン授業を受けたいと申し込まれた場合、

私はSales taxをコレクトする必要はありません。

なので、アメリカ以外に住んでる方が、「みもざ♡さんのオンライン日本語クラス、申し込みます♪」って

言われても、「どーんと来い、来い」でございます。

もくじ

余談:録画したクラス、教材はSales taxをコレクトする

将来、日本語を学ぶための教材やプログラムを提供し始めたら、(録画した動画授業であっても)

教材は「本」としてみなされるので、販売するときに、Sales taxをコレクトする必要があります。

その場合、私がミシガン州に住んでいて、フロリダ州の人が「教材」を購入されたときは、

「きっと」わたしの住んでるミシガン州の税率6%を上乗せして金額をお支払いいただくのだと思います。

アマゾンでいろんな物を購入するときに、どうやって、sales taxを支払っているのでしょうか?

食品じゃないものを買ったときは。。。。

2.41ドルは、40.17ドルの6%です。

食品を買ったときは。。。。

うーん。。。。購入者の住んでる州のTAXパーセンテージなのか?

それとも、販売者が住んでいる州のパーセンテージなのか?

アマゾンのインボイスを見ていると、購入者(わたし)の住んでるミシガン州の定めた税率(6%)に

従っているように見えます。

ここらへん、もっと調べることが必要ですが、今日はここまで!

読んでくださって、ありがとうございます。

みもざ♡いろいろクリエーションズ

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地球を愉しみつくしちゃう。
いろいろクリエーションしていきます。

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